施工管理はパワハラだらけ?パワハラの種類や対処法を解説!

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この記事でわかること

  • 施工管理に多いパワハラの具体例がわかる
  • パワハラを受けたときの対策方法
  • もしパワハラで会社を辞めたらどうなる?

施工管理は現場で怒られたりすることが多いかと思います。

建設現場では一つの失敗が大きな事故につながる可能性があるため注意の声が大きくなったりしがちです。

ですがその注意や指導もしかしたらパワハラになっていたりしませんか?

精神的苦痛や肉体的苦痛は適正な範囲を超えるとハラスメントになります。

この記事ではハラスメントの内容を解説していきます。

施工管理の不満爆発!Youtubeチャンネル「BIMwork」様出演動画

セツビズ

Youtubeチャンネル「BIMwork」様に出演させていただきました。
施工管理のについてをしゃべらせていただきました。合わせてご覧ください。

目次

パワハラとは?厚生労働省のサイトで解説

職場におけるパワーハラスメントとは

職場において優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるものである。

→客観的に業務上必要かつ相当な範囲で行われる業務指導や指示については、該当しない。

厚生労働省:職場におけるハラスメント防止のために

厚生労働省のサイトでは上記のようにパワハラが定義されています。

施工管理では上司や元請など優越的立場の人間が業務の注意を超える指導や関係ない批判や攻撃を行うと認定されます

仕事に関係ないバカにした言動や目的のない暴言などを指します。

相手が不快に思う言動については妥当性がない限りは注意が必要です。

施工管理に多いパワハラの具体例を解説

施工管理におけるパワハラについて具体例を交えて解説します。

知らず知らずのうちにパワハラをしているかも知れません。

身体的な攻撃

  • 殴る
  • 蹴る
  • 物で殴る
  • 物を投げつける

などの直接的な攻撃はもちろんダメです。

現場で危険な作業をしている後輩を「バカタレ!」みたいなことを言って怒りながら殴る情景を思い浮かべると思います。

正直私にも経験があります。

でも、これば良くない行為です。

殴るのは極力避けながら、指導しましょう。

精神的な攻撃

  • 脅迫
  • 名誉毀損
  • 侮辱
  • ひどい暴言

「殺すぞ!」「辞めさせてやる!」などの脅迫行為

「こいつ仕事できない奴なんですよ」「下請けから賄賂もらってるらしいよ」など根拠のない名誉毀損

「ブサイク」「お前1年目より仕事できないな」などの侮辱

「死ね」「もう会社来るな」などのひどい暴言

人を精神的に攻撃して追い詰める行為は絶対にしてはいけません。

された相手を精神的に追い詰めて心だけでなく体調を壊し社会復帰できなくなってしまう可能性があります。

私の経験でも会社を辞めていく原因になっている理由の多くは精神的に参ってしまって辞めていく方が多いです。

人間関係からの切り離し

  • 隔離
  • 仲間外し
  • 無視

話しかけられても無視をする

休憩時間会話の輪の中に入れない

などの行為はハラスメントに当たります。

そもそもコミュニケーションを切って仕事にいい影響がありません

マイナスしか無いのでやめましょう。

過大な要求

業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制

知識もない仕事を何も教えてあげずに仕事依頼する。など精神的に追い込む行為はハラスメントになります。

適切な仕事を渡さない場合は精神的苦痛を与えます。

過小な要求

能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じること

誰でもできる雑用を押し付けすぎる行為もハラスメントに当たります。

一例を挙げてみました。

  • トイレ掃除を押し付け続ける
  • 書類のコピーをずっとさせる続ける
  • あえて仕事を与えず何もさせない

精神的苦痛を与えるような仕事の与え方も気をつけましょう。

個の侵害

私的なことに過度に立ち入ること

具体例を挙げると

  • 有給休暇申請の際に理由をしつこく聞く
  • プライベートな質問を言いたくないのに聞く
  • 容姿について嫌がる言及をする

嫌がる質問をし続けるのは良くないです。

建設業の下請けに対する不当行為

建設業においても下請け業者に対して不当な行為があります。

下請け業者にも立場を利用して圧力をかける行為はしてはいけません。

具体例をまとめました。

建設業法でのパワハラや法令違反の行為は建設業法ガイドラインに記載があります。ガイドラインの解説記事も書きましたのでよろしければ読んでみてください。

おすすめの記事:建設業法ガイドラインって知ってる

著しく短い工期設定

工期を実際にはその日数じゃ完成させるのは難しいのに短い工期で仕事を発注する行為は不当行為です。

立場を利用して不当な工期設定はしてはいけません。

不当に低い請負代金

根拠なく発注金額を低い金額で工事発注する行為はいけません。

適正な根拠を示した上で金額交渉が必要です。

指値発注

下請け業者と同意を得ないまま低い金額で仕事を発注する行為についてはいけません。

昔からの慣習で決まった金額で発注することは建設業では昔からありましたが

現在は金額の合意をした上での契約行為が必要です。

建設業は終わっているのか

建設業は終わっているという事をよく聞きます。

それは労働環境が厳しいところで働いているからです。

その中にはパワハラも含まれます。終わっていると言う内容を細かく解説すると下記の内容が大きな内容です。

  • 休日が少ない
  • 残業が多い
  • 給料が安い
  • パワハラがきつい
  • 人手不足

これらの内容を詳しく解説した記事を別記事で作成しています。

おすすめ記事:建設業は終わっている!建設業の将来性と未来について解説!

パワハラを受けたときの対策方法は?

パワハラを受けて我慢の限界を超えた時にどう対応すれば良いかまとめましたので

人事部に相談する

人事部に相談するしましょう。配置転換や匿名での注意をお願いして見ましょう。

人事部がどういう対応をするかはしっかり打ち合わせして対応できるか様子見ましょう。

どんな事をされたか記録する

外部に相談するときや、鬱等の病気になったときに証拠として記録を残しましょう。

置かれている状況に説得力が出ます。

読売新聞:【独自】自殺社員のPC隠蔽、遺族に「廃棄」と説明…ホンダが7人懲戒処分 

建設業関係ありませんが自動車大手「ホンダ」でも自殺の証拠を隠匿するという事が起きています。

証拠は自分で残しておきましょう。

転職の準備を始める

嫌であれば早々に転職しましょう。

密かに準備してできるだけ自分に有利になるように転職しましょう。

おすすめの記事:施工管理でキャリアアップする方法

もしパワハラを受けて会社を辞めたら、転職に不利か?結論そんなことない

もしパワハラを受けて会社を辞めることになった場合、転職に不利になるでしょうか?

結論:不利にはなりません。

自分に不利な状況を作られた場合の退職なので不利にはなりません。

面接の時も自分に非がない事を強調して説明しましょう。

まとめ

パワハラを受けた際は我慢する必要はありません。

誰かに相談するか、もしくは転職しましょう。

準備を進めて早々に転職するのがおすすめです。

施工管理はすぐ転職できますので切り替えて行きましょう。

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