工期が間に合わなくて遅延損害金を請求されたときの計算方法(工事遅延損害金)

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建設工事にて機器の納期が間に合わない、雨が続いて工事が間に合わないなど工程が追いつかず、工期延長をしたいときに発注者から『工事遅延損害金請求するぞ』とおどされたことはありませんか?(ありませんよね。僕はあります。)

もしそのような自体になった時に自分が受けるリスクの大きさがわからないととても大きなリスクを受けるような想像をしてしまいます。

ではその遅延損害金とは何かいくらぐらい請求されるのか、そんなに大金が取られてしまうのかを知っておこうではありませんか。

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工事が遅延したとき

工事が遅延することが大なり小なりあるかと思います。仕方ない理由から怠慢まで様々です。工期に間に合うかドキドキしますよね。

工事は遅延してもいいのか

これは基本的にはダメです。請負工事では発注の工期を守る義務があります。

ですがやむを得ない理由により工期を延長することが可能ではある。

天災や機器のやむを得ない納期遅れなど受注者が責められない理由の時である。

ただこの理由がはっきりしないしまた自分に悪いところが一切ない場合もなかなかむずかしいのである。

工期延長のやむを得ない理由

天災その他やむを得ない理由により工期を延長することは可能であり、その際は発注者に工期延長を届け出れば延長可能である。

ただ延長するのは正しいした場合のみでは無い、うっかり工事が遅れしまった時は遅延損害金が取られてしまう。

遅延損害金とは

工事が遅延したときどのようになるのかを考えてみよう。

発注者は工事が遅延した場合、工事遅延損害金を受注者に請求することができる。それを遅延損害金という。

遅延損害金は請負額に対して日数の比率によって計算される。

遅延日数が多ければ多いほど金額が上がるので早く完成した方が損害金は小さくなる。

損害金の年率は契約書の約款に記載されているので確認しよう。

支払いの計算方法

遅延損害金って実際いくらかかるの法外な金額なの?

計算方法がわかればだいたいの金額が予測できるので気持ちが楽になるかも。

遅延損害金=請負金額×遅延損害金年率×○日÷365日

例)請負金額 2,000万円 遅延損害率年2.7%(契約書記載) 120日遅延

2,000万円×0.027×120÷365≒177,535

大体これくらいの金額となります。

まとめ

まあそんなに大きな金額にならなそうですし、という考え方もありではないでしょうか。

工期を守るのが一番ですし信頼関係とかありますから一概には言えませんが、大きなリスクを払って(安全や法律をないがしろにして)まで守るようなものでは無いように思えます。

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