絶対に下回れない最低制限価格がそこにある。

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入札において失格になる価格があり、ただ単に安い金額で入札して
仕事ができないことがある。
そんな悲しいことはない。
制度の理解を進め失敗しないようにしよう。
入札の公平性と工事の質を保つための制度であるので知っておこう。
目次

低入札調査価格制度

なぜこんな制度があるのかどういう運用方法なのかを知って今後の入札に役立てましょう。

低入札調査価格制度とは

低入札価格調査制度とは、低入札価格調査基準を下回る入札があった場合に、入札業者が適正な工事ができるかどうかを審査する仕組みである。
各公共団体で制度の運用に違いがあり価格の算出方法もまちまちである。
低入札調査規準がなく最低制限価格のみで運用しているところもあれば
その逆もある。
価格競争で落札額が下がり仕事の質が落ちることにならないように
設計価格より算出される価格である。
建設工事や設計コンサルなど業務の工種によって算出方法が違います。落札金額を計算して見ましょう。

予定価格とは

発注者の落札価格。この価格より少ない金額で入札すれば落札できる価格。落札上限価格。この価格の算出によりその後の価格が計算される。

しかし下記に示す価格より少ない金額で入札すると落札できなくなってしまうので注意しよう。

低入札価格調査規準とは

低入札価格調査基準における調査をするかしないかの基準になる価格のこと。
概ね70%〜90%くらいの金額
これを下回ると入札後本当に工事を完成させられる会社なのか積算根拠、会社概要(資材や工事経歴)、工事工程等の資料提出、ヒアリング(各公共団体によって内容が違う)が行われる。

そのヒアリングの後、落札候補者となり事後審査を受け工事を受注する。

最低制限価格とは

最低制限価格より低い金額で入札した業者は
入札を行った案件について失格となり他の会社が高い金額で入札していても
その案件は受注することができない。
これは調査等もなく即失格の基準である

最低制限価格とは

最低制限価格とは公共工事入札時に設定される価格でそれより低い価格で入札を行うと失格になってしまいます。
最低制限価格を下回るようなことは絶対したくない!
なので算出方法をみてみましょう。

計算式による方法

次のように計算をし数字の合計が最低制限価格になります。

  1. 直接工事費の97
  2. 共通仮設費の90
  3. 現場管理費の90
  4. 一般管理費の55

ただし、設定割合は予定価格(税抜)の70~90%の範囲内とする。

この算出方法は国土交通省に準じており多くの自治体が
この算出方法を取っています。
ポイント
・ところどころ率を変えたり補正を入れている自治体も多い。
・この方式であれば役所のホームページに載っていることも多いためチェックしよう。

変動型

1.算定数を設定(役所の任意0.0~1.0)
2.予定価格より安い金額で入札した業者の数に算定数をかける(切り上げ)
3.価格の低い業者から算定数分の金額平均をだす

4.上記価格に0.9を乗じた金額が最低制限価格となる。

ポイント
・算定数の求め方が役所によってまちまちである
・入札業者の入れた価格によっては最低制限価格はいくらでも下がる

例外

単純に全体の金額にパーセントをかけて決定しているところもまだまだ多い。

例)予定価格2000万円×最低制限価格率90%=最低制限価格1800万円

みたいな感じで最低制限価格率を人力で設定し計算して算出している自治体も政令指定都市レベルでまだまだある。

まとめ

算出方法を公表していない自治体も多い。
ローカルルールを持っている自治体も多い。
とにかく最初はホームページをチェック。
都会(県庁所在地、政令指定都市など)より遠くなっていくにつれて算出がわからなくなり算定が難しい。
建築工事、土木工事、機械器具設置工事、電気工事、電気通信工事など業種によっても算出方法が異なることがある。
自分が担当している自治体のホームページをまずチェックしてその後過去の入札結果より逆算してみよう。
この他にも総合評価方式の入札方式もあるのですがその勉強はまた次の機会にしましょう。
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