特定建設作業ってなんだ?【届出提出が必要】

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先日、特定建設作業の届けを提出したか施主に確認されました。

まだ、工事まで余裕があったので大事には至りませんでしたが

提出していなかったかもと思うとゾッとします。

私は知識がなかったので知りませんでした。

今回は特定建設作業とは何かどういう工事が該当するのかをまとめて置くので

しっかり知っておきましょう。

目次

特定建設作業とは

特定建設作業とは、建設工事で行う作業について、

騒音、振動が発生し騒音規制法、振動規制法が定めるものを言います。

騒音に係わる特定建設作業

騒音に係わる作業が決められています。

1.くい打ち機、くい抜き機又はくい打くい抜き機を使用する作業

2.びょう打機を使用する作業

3.さく岩機を使用する作業

4.空気圧縮機(15kW以上のもの)を使用する作業

5.コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業

6.バックホウを使用する作業

7.トラクターショベルを使用する作業

8.ブルドーザーを使用する作業

振動に係わる特定建設作業

1.くい打機、くい抜き機くい打くい抜き機を使用する作業

2.鋼球を使用して建築物その他工作物を破壊する作業

3.舗装版破砕機を使用する作業

4.ブレーカーを使用する作業

特定建設作業の規制基準

規制内容区域区分規制内容
特定建設作業における敷地境界での基準値1号
2号
騒音85dB、振動85dB
作業時間
1号
2号
19時〜7時
22時〜6時
1日の作業最大時間1号
2号
10時間
14時間
作業最大日数1号
2号
連続6日
作業禁止日1号
2号
日曜日、休日

区域区分

場所によって縛られる条件が違います。1号区域と2号区域があり

違いを説明します。

1号区域・・・住宅地、商業地域、準工業地域、学校、保育園、病院の概ね80メートルいない

2号区域・・・工業地域、工業専用地域

提出書類、提出先

各市町村の担当課に資料を提出指定ください。

市町村ごとに書類のフォーマットが違うのでよく確認して提出してください。

提出は原則7日前です。

以下提出書類は例です。

・特定建設作業実施届出書

・付近案内図

・工程表

・使用する重機の仕様やカタログの写し

まとめ

特定建設作業を行うことは工事をする上で少なくない作業だと思います。

しっかりとした理解で作業を行えば怖くないので

知識をつけ、届けを事前に提出すれば決して難しくない作業なので

きちんと身につけましょう。

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